目次
原付走行中にイヤフォンを付けていると捕まるのか?
原付走行中にイヤフォンを使い、音楽を聞いている場合、実際に交通違反にあたるのか?
片耳なら大丈夫?音が小さければ大丈夫?などの疑問を検証致します。
道路交通法と東京都道路交通規則
道路交通法第70条(安全運転義務)
(安全運転の義務)
第七〇条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。引用 : http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
とあり、明確に走行中のイヤフォン使用が禁止されておりません。
東京都道路交通規則 第8条(3)
東京都道路交通規則 第8条(3)
高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。引用 : http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html
イヤフォンを使用する(耳に付ける)だけでは、直ちに違反という訳ではありません。
イヤフォンを使用して音楽を聞いていたとしても、十分周囲の音が聞き取れる音量であれば、違反にはならないと解釈出来ます。
イヤフォンを使用して音楽を聞いて運転している所を警察に呼び止められたとしても、呼び止められて停車した時点で、周囲の音は明確に聞こえている証明になる為、違反行為にはあたりません。
結論として
原付走行中にイヤフォンを使用して音楽を聞いていても、十分周囲の音が聞き取れる音量(警察の呼びかけで反応して停車出来る状況)では、違反行為にあたりません。
実体験での警察とのやり取り
私は携帯の着信で反応出来る様に原付走行中にイヤフォン(マイク兼用)を使用している時があります。
またその際に極少の音量で音楽を掛けている時もあります。
その際に、飲酒検問等の別件で警察に停止を求めれた際のやり取りです。
若い警察官 : バイク走行中にイヤフォンをするのは違反なので、イヤフォンを外しなさい。
私 : 音楽を聞いている訳ではないですし、こうやって会話が出来ている状況では違反でないので、イヤフォンを外さないと行けないのでしょうか?
若い警察官 : 話は出来ているかも知れないけど、イヤフォンを耳にしている自体で違反なので、イヤフォンを外しなさい。
私 : 実際に何の違反にあたるのですか? 東京都道路交通規則ならイヤフォンを耳にしている状態では違反でないと思いますけども。
若い警察官 : いや絶対に違反になります。今、調べてくるので、ちょっと待って下さい。(パトカーに向かう)
15分後….
別のベテラン警察官 : お待たせして、すみません。おっしゃる通り、イヤフォンを耳にするだけでは違反ではありませんが、あなたの安全を心配して、少しでも危険がない様にと忠告させて頂いてます。イヤフォンを外して頂けませんかね?
私 : 随分、待たされてますし、急ぐので、もうこのまま行かせて頂きます。
別のベテラン警察官 : 安全に気をつけて走行して下さい。
イヤフォンをしたまま、発進し、最初にイヤフォンを耳に入れて走行する事が違反だと主張していた若い警察官は、その後出てきませんでした。
また別の日に、イヤフォンを装着して走行中に路肩に停車していたパトカーの横を通過した際に、パトカーがサイレンを鳴らして、追いかけてきて、停車をさせられた事がありました。
その際も上の様なやり取りになった事あります。
最後に
警察官も、取り締まる法律自体をしっかり理解、把握してない人が多いのが実情です。
また この様な曖昧な法律(条文)は、法を執行する警察の運用次第なところが大きく、所属の警察内で、イヤフォンは危険なので、注意して行くという運用方針で、停車や注意を行う事もある様です。
※運用とは、40km のスピード制限の道路で、41km で走行してる車両を取り締らない様に、例えば50km 以上で取り締まるなど、ある程度 現実に即して取締、運用をしている場合の事をさします
イヤフォンをして音楽を聞いていても、直ちに安全義務違反にはなりませんが、警察官に停車を求めれるケースはあると思いますので、ご注意下さい。
また、原付走行中に音楽を聞くのは、周囲の音が聞こえにくくなり、危険度が増す事には代わりありませんので、くれぐれも注意して行動して安全に走行して下さい。