原付で左側のミラーを外しても良いのか?
左側のミラーを外して走行している原付1種、(たまに原付2種でも)見かけますが、整備不良などで違反にあたるのでしょうか?
第44条 後写鏡等 3.2.1. 最高速度が50km/hを超える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車は、自動車の左右両側にそれぞれ1個づつ後写鏡を備えなければならない。ただし、最高速度が50km/h以下の二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車にあっては、自動車の右側に1個の後写鏡を備えればよい。
とあります。大変、判りにくいので
要約すると
- 左側のみのミラーはダメ
- 原付2種(最高速度が50km を超える為)は、左右のミラーがないとダメ
- 原付1種は、最高速度が50kmを超えなければ、右側ミラー1個でOK
この最高速度が原付1種の制限速度を指すのか?原付自体の性能(メーター)速度を指すのか?は、運用する側に寄って変わりますが、性能的に最高速度50km/hを超えるということを証明できなければ、取り締まることはできない。
原付1種は、公道では30km/h以下でしか走行できないので、その場で実証することは不可能。という良く判らない状態です。
結論として
原付1種に限り、右側ミラー1つでも、整備不良にあたり切符を切られる事はないが、
安易に「左だけのミラーの方がかっこいい」、「左だけのミラーの方が車のすり抜けがしやすい」、「なんとなくお洒落っぽい」などで、法律上問題ないからといって、左ミラーだけにするのではなく、
交通法規等に無知、不理解な警察官もいる為、取締として停車を求められたり、違反切符を切られる可能性はありますし。
二段階右折禁止の三車線道路などもあり、原付1種でも右側の走行車線に入る場合もある為、その際は走行車線が右になる事になり、左側のミラーで左車線への確認が必要になりますので、原付は1種でも安全の為に左右バックミラーを付けるべきです。
保安基準の変更や、運用には良く変更がある為、そちらの観点からも左右にミラーを付けるべきです。
またミラーのサイズに関しても、細かい規定があります。社外品のミラーに付け替えている場合は、市販品に関しては概ね大丈夫かとは思いますが、こちらも保安基準等が頻繁に変更になる為、注意が必要です。